Q.取引先が倒産したらどのようにすればいいですか?
A.取引先が倒産した場合、破産手続が開始されます。
その中で、破産管財人が選任され、破産管財人から、会社が有している債権を届け出るように通知が来ます。
破産管財人の業務としては、破産会社の債権と債務を整理し、財産が残っている場合は、換価し、債権者に平等に配当することになります。
そのため、債権届出書を必ず提出してください。
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ゆうき総合法律事務所
弁護士木村幸一
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