DV被害について
2016.05.14更新
最近増えています。
こんにちは。府中市の弁護士木村幸一です。
最近、DVについての相談が増えているように感じます。DVの被害者は一般的に女性と考えられがちですが、男性も被害者になるケースも増えているようです。
今回は、DV被害にあった場合の対応についてです。
保護命令の申立
配偶者から暴力を受けたことがあり、今後、配偶者からの暴力等により、生命・身体に危害を受けるおそれが大きいとき、裁判所に対して保護命令を申し立てることができます。
この保護命令に違反すると、刑事制裁が加えられることになります。それにより、被害者の生命・身体の安全を確保しようとする制度です。
保護命令は、以下の5種類があります。
1 接近禁止
配偶者に対し6か月間、被害者の住居その他の場所において被害者の身辺につきまとい、また徘徊してはならないことを命じます。
2 電話等の禁止
被害者への接近紳士の期間中、面会の要求や緊急やむを得ない場合を除き、れのくして、電話をかけること等を禁止します。
3 同居の子への接近禁止
被害者と同居している未成年の子への接近禁止を命じます。
4 被害者の親族等への接近禁止
被害者の親族その他の被害者と社会生活において密接な関係を有する者への身辺につきまとう等の行為を禁止します。
5 退去命令
配偶者に対し、2か月間、被害者と共に生活の本拠としている住居から退去すること等を命じます。
迅速な申立が必要です
DV被害については、生命・身体に危険が及んでいるため、迅速な対応が求められます。
少しでもお悩みの方は、弁護士木村幸一までご相談ください。
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木村幸一法律事務所
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