こんなときの慰謝料ってどれくらい(パワハラ)
2015.11.07更新
パワハラを受けたんですが
最近、パワハラに関する相談が増えているように思います。そこで、会社でパワハラを受けたときの慰謝料について、裁判例を調べてみました。
一言にパワハラと言っても、被害の内容はことなるため、具体的なことについては、お気軽にご相談ください。
裁判例
(1) 大阪地裁 平成11年10月18日
・事案の概要
XはYのスチュワーデスとして勤務していたが、Xは労災事故によって約3年3か月休業した後に復職した。その後、XはYから退職を強要され、さらに、理由なく解雇された。
・慰謝料額 50万円
Xの上司がXを退職させるため、30数回もの「面談」「話し合い」を行い、その中には、約8時間もの長時間にわたるものもあったことを認定。面談の頻度や面談時間の長さから、社会通念上許容しうる範囲を超えていると判断した。
(2) 名古屋地裁 平成17年4月27日
・事案の概要
職場で開催された職員会議において、組織ぐるみで誹謗・非難された結果、心因反応にり患したうえ、いわゆるPTSDを発症し、精神的損害を被るとともに、休暇を余儀なくされた事案。
・慰謝料額 500万円
本件職員会議における発言及び他の職員を誘導、先導した会議の進行方法は、正当な言論活動の範囲を逸脱するものと言わざるを得ず、違法に人格権を侵害したと判断した。
まとめ
以上のように、パワハラの内容によって慰謝料の金額は全く違ってきます。何をされたのか、詳細なお話をお伺いする必要があります。パワハラでお悩みの方は、お気軽にご相談ください。
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木村幸一法律事務所
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