【相続問題】寄与分とはどのようなものでどういう場合に争点になりますか?
2015.10.15更新
Q.寄与分とはどのようなものでどういう場合に争点になりますか?
A.共同相続人の中に被相続人の財産を維持・増加することに特別の寄与をした相続人がいる場合、その寄与分を金銭的に評価し、これを控除したものを相続財産とみなし、このみなし相続財産を基礎として各相続人の相続分を算定する制度です。
これは、共同相続人間の実質的衡平を図るために定められたものです。
例えば、被相続人に財産の給付をした場合や療養看護をした場合に、寄与分が争いになることがあります。
寄与分については、詳しい事情をお伺いする必要がありますので、お早めにご相談下さい。
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ゆうき総合法律事務所
弁護士木村幸一
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